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家づくり資金計画 part3

2020.07.22

知ってて損する事がない知識!!

今日は知っておきたい税金の事をお話します。


諸費用には、様々な「税金」も含まれます。
消費税はもちろん、印紙税や登録免許税など、家の取得までにかかる税金は案外多いもの。
ちなみに、印紙税は工務店などと工事の約束を交わす請負契約書、住宅ローンを借りる際に金融機関と交わす金銭消費貸借契約書に貼付して、印紙で納める税金です。
税額は金額や内容によって異なりますので、確認をしてください。


 また、登録免許税とは家を建てたときに必要となる所有権保存登記、ローンを利用するときに必要な抵当権設定登記にかかる税金のことをいいます。
印紙と同じく、登記の目的によってその金額も変わります。


 さて、家を建ててからも支払う義務があるのが税金です。
まず、住宅を取得することでかかる税金が不動産取得税。
取得時に一度だけ納めます。
通常の住宅では6万円くらいが目安となりますが、詳細については都道府県税事務所に確認するようにしましょう。

このほか、固定資産税や都市計画税など、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して毎年課せられる税金もあります。
都市計画税は、市町村ごとの税率がかかるほか、条件によってはいずれも軽減措置が取られる場合がありますので、こちらも確認しておきましょう。


家を建てるには、本体工事費のほかにもいろいろとお金が必要です。
次からの項目では、実際の資金調達や資金計画についてみていくことにしましょう。


家づくりにかかる税金

印紙税
①契約書の記載金額に応じて課税されます。

登録免許税

① 土地取得時の土地所有権移転登記
② 住宅新築時の建物表示登記
③ 所有権保存登記
④ ローンを借りたときの抵当権設定登記

不動産取得税
① 土地取得時(住宅用地)
② 住宅新築時(床面積と共有部分の按分面積を加えた面積が50㎡以上240㎡以下の場合)

固定資産税
① 小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分)
② 一般住宅用地(1戸当たり200㎡を超える部分)
③ 建物
④ 住宅新築時3年間(床面積の50%以上が住宅用、かつ、床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50㎡以上280㎡以下の新築住宅の120㎡以下の部分)

都市計画税
① 小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分)
② 一般住宅用地(1戸当たり200㎡を超える部分)
③ 建物

っと 家づくりにかかる税金があることはご存知でしたでしょうか?
何かご不明な点やご質問などがございましたら、0120-18-1940まで ご連絡をお待ちしています。

次回もお楽しみに!!

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