今日は、知っておきたい土地の知識を紹介します。
家を建てられる土地
空き地があるからといってどこにでも家を建てることができるわけではありません。
住宅が建てられる区域は、建物の用途や規模などを規制した「用途地域」の指定がされています。
まずは、土地がどの用途地域に指定されていて、どんな住宅が建てられるのか確認することが必要です。
また、その土地に家を建てられるかは、都市計画法に基づいても定められています。
都市計画が定められているのは、全国の約4分の1の地域。
この「都市計画区域」は「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに分かれており、「市街化区域」は原則といて家は建てられますが、「市街化調整区域」は、一般の住宅の建築や宅地造成などの開発も行うことができません。
ただし、すべてというわけではなく、それぞれの自治体による条例や、建築基準法に基づく建築協定などが影響する土地もあります。
また、開発許可を受けている場合や、すでに建物が建っている敷地では例外的に家が建てられる場合もあります。
新築と道路の関係性
家を建てる際には、住宅が道路に接している必要があります。
これを「接道義務」といいます。
都市計画区域内の土地では、幅4m以上の道路に2m以上接していなければ、建築物の敷地といて認められません。
しかし、実際の道路の幅員(幅)は4m未満のところも多くあります。
そこで建築基準法では、幅員4m未満の道路でも、特定行政庁(市町村長または都道府県知事)が指定したものについては、建築基準法上の道路として扱うことにしています。
「2項道路」と呼ばれるもので、「2項道路」に面する敷地に住宅を建てる場合には、道路の中心から2m後退した場所(線)を道路と敷地の境界線として取り扱うことが原則になっています。
つまり、自分の敷地でも、道路中心線から2m以内の部分は敷地面積にいれずに、建ぺい率や容積率の計算を行うことになります。
これを「敷地のセットバック」といいます。
「2項道路」以外にも、周辺状況によって敷地の境界線が変わる場合もありますので確認が必要です。
次回は、良い土地と悪い土地の見分け方について紹介します。 知っておいて損な事は無いので是非 覗いてみてください。
家を建てられる土地
空き地があるからといってどこにでも家を建てることができるわけではありません。
住宅が建てられる区域は、建物の用途や規模などを規制した「用途地域」の指定がされています。
まずは、土地がどの用途地域に指定されていて、どんな住宅が建てられるのか確認することが必要です。
また、その土地に家を建てられるかは、都市計画法に基づいても定められています。
都市計画が定められているのは、全国の約4分の1の地域。
この「都市計画区域」は「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに分かれており、「市街化区域」は原則といて家は建てられますが、「市街化調整区域」は、一般の住宅の建築や宅地造成などの開発も行うことができません。
ただし、すべてというわけではなく、それぞれの自治体による条例や、建築基準法に基づく建築協定などが影響する土地もあります。
また、開発許可を受けている場合や、すでに建物が建っている敷地では例外的に家が建てられる場合もあります。
新築と道路の関係性
家を建てる際には、住宅が道路に接している必要があります。
これを「接道義務」といいます。
都市計画区域内の土地では、幅4m以上の道路に2m以上接していなければ、建築物の敷地といて認められません。
しかし、実際の道路の幅員(幅)は4m未満のところも多くあります。
そこで建築基準法では、幅員4m未満の道路でも、特定行政庁(市町村長または都道府県知事)が指定したものについては、建築基準法上の道路として扱うことにしています。
「2項道路」と呼ばれるもので、「2項道路」に面する敷地に住宅を建てる場合には、道路の中心から2m後退した場所(線)を道路と敷地の境界線として取り扱うことが原則になっています。
つまり、自分の敷地でも、道路中心線から2m以内の部分は敷地面積にいれずに、建ぺい率や容積率の計算を行うことになります。
これを「敷地のセットバック」といいます。
「2項道路」以外にも、周辺状況によって敷地の境界線が変わる場合もありますので確認が必要です。
次回は、良い土地と悪い土地の見分け方について紹介します。 知っておいて損な事は無いので是非 覗いてみてください。